ハートフルクリニックの平良です。
先日(1月25日)、歯科医師が内科的治療をしたとして逮捕されました。
歯科医師は、口腔癌の予防目的の治療として、未承認薬剤を使用していましたが、内臓の癌を患った方が治療の対象となったことや、インターネット上で癌治療をしている掲載があることなどから、医師法違反疑いとなっています。
歯科医師は、内科的治療をしてはいけないことになっていますので、もしその通りであれば逮捕はやむを得ないでしょう。
私が主催する日本臨床自由診療研究会のセミナーでは、歯科医師の治療はあくまでも歯科治療や予防の範囲内で実施して頂きたい旨案内しています。
一部の歯科医師が、内科的と思われる特殊な点滴治療を行うことを、間接的に聞いたことがあります。
現状の国内法では、歯科医師が内科的治療をした、あるいはそれと疑われる段階でリスクが生じます。
以前弁護士に確認したことがありまして、ビタミンC点滴は歯科治療目的に使える可能性はあるが、キレーション点滴では違法性が高くなるとのことでした。
歯科医師においてはよくよく治療法の選択や使い方を間違えないようにしないとリスクを負うことになりますので、くれぐれも注意されて下さい。
日本臨床自由診療研究会の立場としては、すべての歯科医師の先生方に、違法性のないきちんとした治療法で統合医療を求めてる方々に素晴らしい手法を展開して頂きたいと考えています。
多くの方が病から救われますように、日本臨床自由診療研究会としても医師、歯科医師、薬剤師などの医療従事者のサポートができたら・・・と考えています。